定期購入回数に縛りがある場合の購入金額総額表示について

定期購入回数に縛りを設定している場合、その回数と一回当たりの金額に応じた総額表示をすることが特定商取引法で義務付けられております。
 
【特定商取引法で義務付けられる総額表示について】
特定商取引法の改訂(2017年12月1日運用開始)により、1回の申し込みで、数回の定期購入契約を義務付けてご契約頂く場合(以下:「定期縛り」とします)にはカートのご注文内容確認画面において、ご購入者様が支払う代金の総額を表示することが義務付けられました。特定商取引法改訂は消費者が定期コースであることとそのコースにかかる代金を理解・認識した上でご購入していただくことが一番の目的です。
ただし、お客様が購入を進める前の画面(商品選択画面)において有料定期であることやその代金が購入者にとって分かりやすく表記されている場合には、確認画面への総額表示義務はございません。※「分かりやすく」という表現に詳細な定めはなく、あくまで人が購入を進める行為において文字の大きさや表記の場所が適正であるかの観点からご対応頂く必要がございます。
 
【総額表示機能における留意点】
・当社は特定商取引法のガイドラインに則り本機能を提供しておりす。           
・商品選択画面、もしくは確認画面において明確な記載がなされていない場合には、特定商取引法違反となり、指示処分を受け社名公表される可能性もあります。
 
【定期縛りなしの場合】
 
 
【定期縛りありの場合】